韓国人と国際結婚をしたい女子が急増中!?
韓国ドラマやK-POPの影響で、韓国人に憧れを持つ日本人女性も増えてきました♫
日本人女性の間では「韓国人は優しい」「韓国人は紳士」というイメージが定着しており、韓国人男性との出会いを求めたり、結婚を望む方も多いのだとか!
そこで今回は韓国人と国際結婚するための手続きや離婚率、気になる苗字の変更などについてご紹介していきます。
今、韓国人とお付き合いしているという方はもちろん、今後韓国人と国際結婚を考えている方はぜひ参考にしてみてください♡
韓国人と国際結婚をする際に必要な手続きと書類をご紹介!
韓国人と国際結婚をする場合、日本の結婚手続きや書類とは大きくことなる部分があります。
この手続きや書類記入が非常に大変なため、国際結婚に足踏みしてしまうという方も多いのだとか。
ここでは韓国人と国際結婚をする際に必要な手続きや書類についてご紹介します!
■韓国人と国際結婚をする場合は日本と韓国で手続きが必要!
日本人同士、または韓国人同士が結婚をする際には、近くの役所に婚姻届けや戸籍謄本を提出するだけ!
その手続きは予想以上に簡単で「あ、これでもう結婚したことになるの?」と拍子抜けする方も。
しかし、韓国人と国際結婚をする場合は日本と韓国「それぞれで」手続きや書類を提出する必要があります。
日本では戸籍謄本や韓国人の方のパスポート、国民登録証、婚姻届け、基本証明書、婚姻関係証明書、さらには家族関係証明書などの書類が必要になります。
また、基本証明書と婚姻関係証明書は韓国で発行されるものなので、日本語に翻訳したものが必要になります。
これらの書類を提出し、手続きを済ませたら、今度は在日本韓国領事館に婚姻したことを報告する必要があります。
一方、韓国では戸籍謄本、日本人の方のパスポート、婚姻関係証明書、身分証明書、婚姻要件具備証明書、結婚申告書、住民登録証、家族関係証明書などの書類が必要。
韓国人と国際結婚をすることを在大韓民国日本領事館に報告する際、必ず夫婦揃って訪れなければいけないという決まりもあります。
ちなみに韓国で先に国際結婚の手続きを行った場合、3カ月以内には日本の役所には婚姻届けを提出しなければいけないため注意しましょう。
これらの手続きに合わせ、韓国人も日本人も在留資格の変更などが必要になります。